ゴールデンウィークが近づくにつれ、その少し後に訪れる「母の日」のプレゼントは何にしようかと考え始める人も多いことでしょう。
私が小学生の頃(今から4~50年前)は「母の日っていつだっけ?」という人が結構いましたが、最近は「母の日は5月の第2日曜日」とすんなり答えられる人の方が多数派を占めているように思います。
日本でもアメリカに倣って5月の第2日曜日に「母の日」が祝われるようになったのは1949年(昭和24年)頃だそうですので、私が小学生の頃はまだまだ認知度が低かったのでしょう。
「いつだっけ?」と思えばすぐにインターネットで検索できる今とは時代も違いますしね。
5月の第2日曜日と言えば4月末から始まるゴールデンウィークの直後ですが、このゴールデンウィークには「昭和の日」「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」と「国民の祝日」がぎっしりと詰まっていますね。
しかし、皆さんもご存知のとおり「母の日」、そして6月の第3日曜日に祝われる「父の日」は国民の祝日ではありません。
「こどもの日」は祝日なのに、なぜ「母の日」「父の日」は祝日ではないのか?
老人が対象の「敬老の日」と新成人が対象の「成人の日」は祝日なのに、なぜ「母の日」「父の日」は祝日ではないのか?
多くの人が「こども」→「青年(成人)」→「母もしくは父」→「老人」という人生行路を辿るにもかかわらず、なぜ「こども」や「老人」のために懸命に働く「母や父」に感謝する国民の祝日がないのでしょうか?
そう思って『国民の祝日に関する法律』をよくよく眺めてみると、な、なんと「母に感謝する」と明確にうたわれた祝日があるではないですか!
それでは「母に感謝する」ために制定されたその祝日とは?
答え:「こどもの日」でありました。
「こどもの日」はこどもの成長を願ったり祝ったりする日だとばかり思っていましたが(基本的にこの認識でまったく間違っていませんが)、『国民の祝日に関する法律』は「こどもの日」を次のように定めているのです。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
『国民の祝日に関する法律』第二条
ということで、本稿のタイトルにある「母の日は1年に2度ある!」というのは、「こどもの日」と5月第2日曜日のいわゆる「母の日」のことでした。
しかし、そうなると祝日として祝ってもらえないのは「父」のみ。
もう一度、『国民の祝日に関する法律』を読み返しましたが、「父」という字はついに見いだせませんでした。
残念、お父さん……。