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雑学

5月6日(水)がなぜ休日?

2015年のゴールデンウィーク最終日は5月6日の水曜日でした。

先日「昭和の日って何の日? いつから?」という記事を書いて以来、カレンダーに書かれた「●●の日」に俄然注目するようになった私。

ゴールデンウィークの最後を飾る祝日は5月5日の「こどもの日」のはずだけど、5月6日って何で休みなんだっけ?

そう思いながらカレンダーに目を近づけてみると、そこには「振替休日」と記されていました。

「ああ、振替休日だったんだ」と半分は納得したものの、何かが引っかかる……

この違和感は何? と内省モードで思案すること数秒。原因が判明しました。

「振替休日ってふつうは月曜日でしょう? 何で水曜日が振替休日なの?」

これが私の違和感の正体でした。

ということで、この違和感を解消すべく「振替休日」について少し調べてみました。

振替休日の誕生は昭和48年(1973年)

振替休日というのは「国民の祝日に関する法律」第3条第2項の定めにより休日となった日のことを指します。

国民の祝日に関する法律 第3条第2項

「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

ご覧のように法律中に振替休日という言葉は使われていません。振替休日という言い方は通称なんですね。

同法にこの規定が加わったのは昭和48年(1973年)。同じ年の4月29日・天皇誕生日が日曜であったため、翌日の4月30日(月)が記念すべき振替休日第一号となりました。

昭和48年、私は小学校6年生でしたので、このときのことはかなりはっきりと覚えています。

休みの日がそれまでの規定の場合に比べて増えるわけですから、大歓迎でした。

その後、振替休日はほとんど毎年のように発生し、それに伴って国民の間には「祝日が日曜と重なった場合は月曜日が振替休日」という認識がしっかりと定着していきました。

そう、もうお分かりだと思いますが、私が冒頭で感じた「振替休日ってふつうは月曜日でしょう? 何で水曜日が振替休日なの?」という違和感の根っこはここにあったのです。

振替休日=月曜日を打ち崩した「昭和の日」の誕生

振替休日といえば月曜日という国民の常識が崩れるきっかけとなったのは、平成17年(2005年)に「国民の祝日に関する法律」の改正案が可決され、平成19年(2007年)から4月29日が「昭和の日」になったことでした。

これに伴って、それまで4月29日に充てられていた「みどりの日」が5月4日にお引っ越し。

その結果、5月3日「憲法記念日」、5月4日「みどりの日」、5月5日「こどもの日」と国民の祝日が3日間連続する、誠にめでたい事態となったのでありました。

それ以前は、3日はおろか、国民の祝日が2日連続することもなかったため、祝日が日曜日と重なれば、「その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日」は必ず翌日の月曜日になっていたのです。

が、5月3日~5日の3連続国民の祝日の登場により、例えば今年(平成27年)のように5月3日が日曜日の場合、「その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日」は4日の月曜日でも5日の火曜日でもなく、6日の水曜日ということになるわけですね。

いやぁ、これですっきりしました。

(付記)

昭和60年(1985年)の法改正により、「国民の祝日に関する法律」の第3条に、以下の様な第3項が加わりました。

国民の祝日に関する法律 第3条第3項

その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

これによって翌昭和61年(1986年)より5月4日は国民の休日となり、5月3日~5日は毎年3連休となりました。

ただし、5月4日は国民の祝日ではないため、その当時は5月3日が日曜日の場合、4日がその振替休日という扱いでした。

また、4日が日曜日であっても、4日は国民の祝日ではないため振替休日が発生することもありませんでした。念のため。

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